マンション管理組合の駐車場事業パート2

こんばんは。税理士の渕香織です
今日はめずらしく2日連続投稿です

昨日「続きは明日」と書いたら、ツイッターなどで「楽しみにしてます」とメッセージをいただいたので嬉しくなって書いてます

さて、昨日は、マンション管理組合は、税務上”人格のない団体等”に該当するので外部に駐車場を貸した時の税務の取扱いは、収益事業or非収益事業に区分されるということを書きました。

それでは、どういう場合が収益事業になるのでしょうか?次の3パターンのうちどれが収益事業か非収益事業かわかりますか

ケース1:募集は外部に対しても広く行い、外部使用の条件も区分所有者に対するものと同様の条件。
ケース2:募集は外部に対しても広く行うが、区分所有者の使用希望がない場合にのみ外部使用を行う。
ケース3:積極的に組合が外部使用を行おうとしたわけではなく、区分所有者の利用の妨げにならない範囲内で、ごく短期的に行う。

もう皆さんお分かりですね?(笑)

ケース1はすべてが収益事業。
ケース2は外部募集分のみが収益事業。
ケース3はすべてが非収益事業。

国土交通省から国税庁へ質問をしたときの回答が国税庁HPに詳しく記載されています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

日経新聞には、空き物件、外部貸しのみ課税と書かれていましたが
それは上記でいうとケース2の場合のみの話ですので、関係者の皆様はお気を付けください!

皆様また来週

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