こんにちは。
国際税務♡税理士の渕香織です。
私のこのブログは同業者の方が多く読んでくださっているようです。
先日の税理士会で講演をさせていただいたときもそうですが、「ブログ読んでます」とお声をかけてくださることはとても嬉しいです。
さて、昨今、国際税務といえば、まず「移転価格税制」といっても過言ではないほど、移転価格についてよくご質問を受けます。
移転価格税制とは、海外の関連会社間取引での取引価格を、不当に安くしたり高くしたりすることで、本来得るべき所得が、他国の関連者に移転することを防ぐことを目的とする税制です。
日本では、租税特別措置法に移転価格税制についての条文があります。
誰もが聞いたことあるような大企業が移転価格でものすごい多額の課税が行われたという新聞で大きく取り上げらたりすることが多かったので、移転価格税制とは、大企業だけのものであり、中小企業には無縁の税制だと思われている傾向がありました。
ところが、昨今は、中小企業でも税務調査のときに関連会社間取引について聞かれることが増えています。
本格的な移転価格の調査までは入らないにしても、関連会社間取引のある会社は調査が入ったときに、質問をされたときにこたえられるように準備をしておく必要があると思います。いわゆるDocumentation化というものですね。
最近は、税理士の方からも移転価格について質問をしてこられる方が増えたように思います。大手税理士法人でも中小企業の移転価格を取り扱うことが増えたと元同僚から聞きましたが、やはり高額なフィーを請求されることが怖くてなかなか相談できないという話も聞きます。
そのような海外進出をされている中小企業をぜひサポートしていきたいと考えています。
それでは皆様また来週!