皆様、こんにちは。
国際税務税理士の渕香織です。
最近秋らしくなりましたね
今日は、真夏の間クローゼットに眠っていたジャケットを久々に着用してクライアント先に行きました
でも、一部上場している大きな会社だったのですが、皆さんとてもカジュアルな服装だったんです
だから、私もいつもの通りでよかったかなって思ったんですが逆(クライアントがフォーマル、私がカジュアル)よりいいですよね。きっと
さて、最近立て続けに聞かれる質問は「外国から支払われる給与」や「非居住者に支払う給与」のこと。
税務相談のクライアントから聞かれたり。
よく一緒にお仕事をする他士業の方から聞かれたり。
同業者(税理士さん)から聞かれたり。
まず今日は、簡単なところからご紹介します。
外資系企業の場合は、日本に勤務している従業員の給与を本国の本社が負担するというケースが多くみられます。
前提条件:外国人従業員は役員でない。日本の居住者に該当
その場合、本国から源泉徴収をされずに入金をされます。
なぜなら、本国からみると、日本での勤務に基づき支払が生じる所得なので、国外源泉所得となり源泉徴収されないからです。
(もちろん国によりますがほとんどはそうだと思います。)
ですので、確定申告をする必要があります。
実際、今年の確定申告シーズンには、私のところでも外資系企業(イギリスの会社やスウェーデンの会社)の方から本国から源泉されずに送金されたので確定申告してほしいとのご依頼を数件か受けました。
すべて日本の国内源泉所得の場合とてもシンプルで簡単です。
ややこしいのは国外所得がある場合や非居住者の場合。。。
これはまた改めて紹介したいと思います。
今日は今から夜ヨガです
1日の仕事の疲れをヨガで癒したいと思います