こんばんは。
国際税務税理士の渕香織です。
東京では、今雨と風がすごいです私も渋谷でとばされそうになりましたがなんとか家に帰りました
さて、前回のブログでは、日経にのっていた外国からインターネットサービスを提供すると消費税がかからないということについて検討しました。
それでは法人税はどうなるのでしょうか。
国際税務の原則として”PEなければ課税なし”という言葉があります。
PEつまりPermanent Establishment(恒久的施設)が日本になければ国内源泉所得として課税はされません。(事業所得)
簡単にいうと、外国の会社が日本で全く事業活動がなければ課税がないということです。でもここで問題なのが、何がPEなのかどうかということです
有名な事件は、2009年米アマゾンは日本にPEをもっていないとしてずっと日本で法人税を納付していませんでした。
しかし、千葉にある倉庫はPEだと認定されて莫大な追徴課税を言い渡されました。
外国からインターネットでサービス提供をするからといってすべて課税されないというわけではありません
取引ごとに十分な検討をしてプランニングをしていく必要がありますのでそういうビジネスをする時には専門家に相談をされることをお勧めします。
今日こそ12時までに寝ようと思ったけどもうこんな時間!
寝なきゃ~。
おやすみなさい