海外に住む人の不動産所得は、国内に住む人と何が違うの?

先日の確定申告相談での会話。
めずらしく国際税務がらみのご相談。
ふっちー、ちゃんとこたえられるか。
腕のみせどころー。

推定70代男性「娘が持ってるマンションのことですが、娘が外国に住んでるので、代わりに相談させてください。
不動産会社が、娘に家賃を支払うときいつも20%源泉税をひかれるんですけど、これなんでしょうか?不動産会社に手数料+2割多くごまかされてとられてるのでしょうか?」

ふっちー「大丈夫です。ごまかされてません。
娘さんは非居住者となっているので2割源泉されるのですが、確定申告することで還付されますよ」

日本の会社に勤めているサラリーマン等が海外の支店などに転勤すると、原則として国内に住所を有しない者と推定され、所得税法では非居住者となります。
非居住者の不動産所得は20%源泉されるのです。なぜでしょうか?

これは、非居住者からの税金のとりもれ(つまり非居住者がどさくさに紛れて税金を払わないってことにならないように)を防止したい財務省の知恵だといわれてます。

あー、今日は楽しみがひとつ消えた。
でも大丈夫。明日になったらまた元気。

明日の準備しよっと

関連記事

  1. H29税制改正ー非永住者の課税所得の範囲

  2. 中小企業の移転価格課税

  3. インターネットでのサービス提供は海外からすべき?!

  4. 税理士・会計士のためのこれだけは知っておきたい国際税務。発売…

  5. 中小企業の移転価格税制

  6. 納税管理人と復興への祈り

カテゴリー
最近の記事
2026年4月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
PAGE TOP