海外を使った節税って。。。/LinkdIn使ってますか。

こんばんは。
国際税務専門の税理士の渕香織です。

みなさまは、LinkedInをお使いでしょうか。
私は、友人の作ったヨガのグループに入るために2年前から登録をしていたのですが、
外資系ヘッドハンティング会社のリクルーターはじめ、日本でシイタケ売りたいとかシーツ売りたいから手伝ってくれとかそういうコンタクトばかりだったので、ちょっと遠ざかっていましたが、数か月前から、ビジネスではとっても役立てています。
ビジネスに生かすにはfacebookよりLinkedIn?!

それにしても、ちょっと前から日本語で対応ができるようになったため、士業の方がわあっと増えた感じがします。facebook化?(笑)

さて、先日、香港出張に行ったお話を記載したところ反響をたくさんいただきました。
とてもありがたく思っています。

で、いくつかご質問をいただいたのは、「クライアントにすすめられないスキームって何?」ということです。
あくまで私の私見ということでお話します。

日本の居住者は原則として全世界所得課税です。
(課税の範囲はこちら→http://blog.kaori-fuchi.com/?cid=2
つまり世界のどこで稼いでいても、日本の居住者である限り申告納税義務が発生します。
ですから、たとえばタックスへイブンといわれている(OECDでは有害税制リストに載っている)国や地域で稼得した所得が現地で全く課税されなかったとしても、
日本の居住者であれば日本において申告納税義務が発生します。

私がお話をお聞きした方は、
「○○国は、日本から情報開示を求められても絶対にばらさない」とおっしゃっていました。
果たしてそうでしょうか。日本政府は、昨年から海外での所得隠しを正しく課税するために
多くのタックスヘイブン国と租税条約を締結しました。

また、最近国税庁では、「タックスヘイブン」「国際」「中小企業・個人」に対する税務調査は急増しています。
お話をしてくださった方は、後で私どもと提携を組んでクライアントを紹介してほしいと言われましたが、
丁重にお断りいたしました。
節税をすることは推進しますが、それとは違いました。

同席した友人の言葉が印象的でした。
「我々はクライアントのためにできる限りムダな税金を払わないようにすべきだけど、それとは違った」

でもとてもいい勉強になったと思います。
何にもしないより、たくさんの経験を積んでいる税理士になりたい私には、とてもいい経験をさせていただいたことに感謝しています。

それではおやすみなさい。

Tax consultant in Tokyo…Kaori Fuchi tax and consulting…

関連記事

  1. アメリカ人の確定申告

    2015.02.23

  2. 海外発のネット配信も消費税課税の方向へ。

    2013.09.27

  3. 税務裁判の紹介~海外不動産を買って節税できる?!Part2

    2013.04.3

  4. 役員の光熱費負担は、定期同額給与にならない?!~エキスパット…

    2013.03.4

  5. 外国税額控除ってなに?

    2011.01.19

  6. 日本に住む外国人の所得が非課税になる時

    2013.10.18

カテゴリー

最近の記事

  1. 一時支援金ラストスパート!(Subsidy for…

    2021.05.7

  2. News Letter – Rent …

    2020.07.10

  3. Breaking news-how to appl…

    2020.04.29

  4. Subsidy for cooperation i…

    2020.04.24

  5. News Letter – COVID19 Sub…

    2020.04.15

2023年9月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
PAGE TOP