最近、神田税務署にて確定申告税務相談のお仕事しています。
そこで多い質問。
JAL株式をもっている。
どう処理したらよいか。
1961年より上場していた日本航空は22年2月20日に上場廃止。
JAL株は価値がゼロ!! ではどうすればよいか。
株主の皆さんは不安ですよね。
特定口座から「特定管理口座」(上場廃止後の株式を保管する口座)で保管されてた株式がある場合(たいていこれだと思います)、
証券会社から「価値喪失株式に係る証明書」が送られてきます。
それを100%減資がなされた年の所得(つまり平成22年です)に係る確定申告書に添付した場合に、株式の取得価額相当額を譲渡損とみなし、
同年の株式等の譲渡益と相殺した上で所得を計算することが可能となる特例制度があります。
ただ、これは「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という3年間の繰り越しができません。
昨日、相談を受けた納税者(主婦の方でした)は、1月にただ同然で売ったのです。
つまり上場廃止直前に売ったから、3年繰越ができるのです。
紙一重ですねえ。