昨日の医療費控除のお話について、お医者さまからも「参考になる」とのありがたいコメントをいただき嬉しく思っています。
今日も医療費控除の話題をします。
80代おばあちゃま(以下「OBA」)からの質問受けました。
OBA「体温計買ったんやけど、医療費控除できますか。」
渕「体温計はできないんです~。」
OBA「いや、でもこの体温計はたった10秒で測れるんですよ。それでもだめですか?」
渕「10秒でも1秒でもだめなんです。治療又は療養に必要な医薬品の購入だったら認められるんすが、体温計は、治療に使うものじゃないのでだめなんですよ~。」
OBA「そうですか。残念やなあ。ありがとう。」
医療費控除できるのかどうかのポイントは、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものかどうかで判断します。
たとえば松葉づえとか入れ歯とかは、それがもしその人の趣味っていうか本当は必要でないのに入れ歯してるとかはだめですが、医師が必要と認めて診療の一環として購入した場合(ってほとんどこれだと思いますが)もちろん控除できます!
最近税理士をめざす方のご質問が多いので、明日はそういった話題をします。
お楽しみに。