「税理士は貧乏が多い?!」(私のブログ記事)の反響が大きいことにびっくりしています。
参加しているランキングの中に「人気記事ランキング」というのがあるのですが、税理士人気記事1位をしばらくキープしていました。
士業全体でもしばらく1位になっていてびっくり。”税理士が貧乏”という言葉に反応してくださったんですねー。
ありがとうございます。
さて、今日は国際税務に不可欠な「租税条約」ってなあに?というお話をしたいと思います。
租税条約、英語ではtax treatyといいますが、これは正式名称ではありません。
正式名称は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国政府と○○国政府との間の条約」です。
日本は現在59カ国と租税条約を締結しています。
租税条約は、所得の課税の範囲、源泉税の問題、二重課税の際の調整などについて規定されています。
また通常は国内法(それぞれの国の法律)より租税条約が優先されます。
つまり国内法と租税条約で違うことが書かれている場合は一般的には租税条約に書かれていることを採用するということです。(ただし、例外もあります。)
税務の仕事をはじめたばかりのときに、日印租税条約を調べる必要があったときに、
「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国政府とインド国政府との間の条約」
というものは見つかったんですが、いくら探しても「日印租税条約」がなく困っていたときに、先輩がそっと私が持っているものが租税条約だと言われた恥ずかしい経験があります。
皆さんはここでしっかりと覚えてくださいね。