こんばんは!
皆様のお知り合いの外国人の方でも、震災後、自分の国に住んでいる家族のもとへ帰国した方がいらっしゃいませんでしたか。
私の前勤務先のEYの同じチームだった外国の方も帰国した人が多かったようです。
また、私のところへ下記のような税務相談も受けました。
「外国人従業員の本国にいる家族がとても心配するため、帰国させた。
費用を会社でもったが、これは給与にすべきでしょうか。」
税務上、個人的な旅費を会社が負担した場合は給与所得として、会社は源泉しなければいけないし、個人も給与所得として課税対象になってしまいます。
でも、外国人が自分の国に住んでいる家族のもとへ一時帰国した場合のホームリーブ費用(帰国費用)は、給与として課税されないという規定があるのです。(源泉所得税個別通達(直法6-1(例規)昭和50年1月16日))
一定要件とは、おおむね1年以上の経過毎の帰国費用などです。
それでは、今回の震災によって帰国した費用はホームリーブ費用と同じように給与として扱わなくてよいのでしょうか。
これは、その帰国が休暇でなくて震災のためやむをえなく(つまり業務命令として)帰国する場合は、この規定とは別に給与として扱わなくていいようです。
税務通信にも明記されてましたが、それはそうですよね。。