非居住者や外国法人に対する源泉税ー復興特別所得税の取り扱い

皆様、ご無沙汰しております!税理士の渕香織です。
ブログを更新しないうちにすっかりクリスマスシーズンになりました星
街はイルミネーションでとてもキレイですね~。
今のイルミネーションはLEDだから電気代もあまりかからないということですが
ここまであちこちでピカピカキラキラしてると、
この時期の消費電力は相当なものではないのか、なんてロマンチックでない事を考える今日この頃ですニコッ

さて、今日は租税条約のお話をしたいと思います。
海外の会社や個人(つまり非居住者や外国法人)との取引の際には源泉税がかかる取引があります。
主なものは、ロイヤリティー(使用料)、利子、配当、などです。
そのうち内国法人が外国の株主に配当を支払う時の源泉税の取り扱いについてお話したいと思います。

A社の株主が香港の居住者だとします。
非居住者や外国法人に配当を支払う時、まず国内法を検討します。国内法によると源泉税および復興特別所得税が発生します。
次に租税条約を締結されている国や地域の場合、租税条約の適用を検討します。(香港もそのうちのひとつです!)
配当にかかる源泉税は、国内法では20%、租税条約では10%ですので、租税条約の軽減税率を使おうという結論になりますよね。

そこで、復興特別所得税はどうなるのか?という疑問が生じませんか?

租税条約の適用による税率(上限が規定されているかと思います)が、
国内法に規定する税率以下になる時は復興特別所得税は加味しなくてもOKです!(復興財確法33③一)

ということで、香港の株主に支払う源泉税率は10%でOKだということになります。

支払うまでに、株主さんのサインの入った届出書を税務署へ提出することをお忘れなく~。

寒くなってきて風邪が流行っていますので、どうぞ皆様も風邪ひかないようにご注意くださいね。

少し早いですが、幸せなクリスマスとお正月をお過ごしください!

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