こんばんは、税理士の渕香織です
今日はとってもお天気が気持ちよくて、お花見に行かれた方はきっと楽しまれたことと思います
私は先週後半からちょっと体調をくずしており、ご迷惑をおかけしてしまった方々には大変申し訳ありませんでした。この場をお借りしてお詫びいたします。
今日は早く寝て明日からのお仕事に備えようと思います。
さて、先日お話した非永住者の税務のことで、確定申告に必要な添付資料のことをお話しました。
所得税法によると、非永住者の定義はすでにご説明したように日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。
では、非永住者の課税所得はどうなっているかというと、条文では、国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものについてのみ所得税が課税されることになっています。
私のところに半年くらい前にご相談のあった非永住者の方(Aさん)にはこういうことがありました。
Aさんの母国であるB国でずっと住んでいた家を売却してその売却代金をイギリスの自分の口座に持っていくために、いったん自分の日本の口座に送金をしてからイギリスの口座に振り込みました。
ここで、海外で生じた所得をそのまま海外の口座に送金しても、それは国外源泉所得になり、非永住者であれば日本において課税は生じません。
でも、一旦日本の口座に送金をしたらそこで、国外から送金されたものとなり日本で課税権が発生してしまいます。
幸い、上記ケースは各種特別控除等を使うことで納税額は発生せずにほっとしましたが、こういうこともありますので、皆さん非永住者の取り扱いには十分ご注意くださいね!
それではおやすみなさい
Tax consultant in Tokyo