昨日は、租税条約とは何かお話しましたが、
今日は、国際税務の代表的な制度、外国税額控除 (Foreign Tax Credit)についてお話したいと思います。
海外から受取る利子、配当、使用料などの所得については、受取時に支払国側で源泉所得税が課されることが多く(租税条約等で免税あるいは軽減措置がある場合もあります。)、さらに日本においても法人税が課されます。
すなわち海外で課税された所得であってもそれが日本に持ち込まれれば日本の法人税の課税対象となり、同一所得に対して二回課税されることになります。
つまり二重課税
この国際的な二重課税の調整方法として、日本では外国税額控除制度が採用されています。
細かくてややこしい規定はたくさんあるのですが、一言でいうと、日本の法人税額から外国で支払った税金をマイナスする。
という制度です。
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