役員の光熱費負担は、定期同額給与にならない?!~エキスパット(外国人駐在員)によくあるお話。

皆さん、こんばんは
国際税務税理士の渕香織です。

最近バタバタしてたらすっかりブログの更新をさぼっていたので久しぶりに更新したいと思います

ウチはエキスパット(外国人駐在員)の確定申告を多く手掛けています。
エキスパットの税務はかなり特殊です

エキスパットのお給料は、通常のお給料以外に、住居代、水光熱費、家具代、子供の学費(インターナショナルスクールに通うケースが多い)車代、税金や社会保険などを会社が負担することが多いです。それを経済的利益”とよびます

経済的利益は給与として課税されますが、ここで問題なのは役員の場合。
役員報酬は、”定期同額給与”といって、毎月同額の支給額でないと損金不算入額(会社の費用にならない金額)が生じます。

でも、水光熱費や社会保険などはどうしても毎月定額にならないですよね。
じゃあ、その毎月のちょっとした差額は損金不算入?!

「毎月おおむね一定」の経済的利益は定期同額給与の範囲に入ります!(継続的に供与される経済的利益の意義)

9-2-11 令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)

(1) 9-2-9の(1)、(2)又は(8)に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの
(2) 9-2-9の(6)又は(7)に掲げる金額(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(3) 9-2-9の(9)に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
(4) 9-2-9の(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(5) 9-2-9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負担するもの

確定申告ラストスパートです。
自分の申告も終わってないので焦ってます。
あと2週間乗り越えたら楽しい楽しい予定が目白押しなので頑張ってます~!

それでは皆様おやすみなさい

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