日本に住む外国人の所得が非課税になる時

こんにちは。
国際税務♡税理士の渕香織です。

私どもの事務所では、法人のクライアントが多いのですが、時には、個人の税務相談もあります。
どういった個人の税務相談が多いかというと、日本に在住されている外国人の方がほぼ100%です。
だいたいはエキスパッドとよばれている駐在員の方です。
(外資系企業だけでなく日本の会社の外国法人に勤務していて、そこから日本本社へ転勤して来られるケースも多いです。)
でも、時々公務員(大使館に勤務している方や外国の公務として日本で働いている方)の税務を扱うこともありますので、本日はその紹介をしたいと思います。
大使館勤務や米軍基地の勤務の方は、非居住者として扱うために、日本で所得税を払わなくてよいというのは、なんとなく皆さんご存知です。
でもその根拠はどこにあるのか、そして地方税の扱いはどうすればよいのか聞かれることがあるので、その紹介をさせていただきます。
国内法では所得税法9条1項8号において下記の規定があります。

外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)

これは、外国政府等に勤務するものの受領する給料は、ある一定要件を備えると非課税になるという規定です。ここで、ある一定要件とは何かというと、施行令に下記の記載があります。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
第二十四条法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。

一 その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。

二 その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。

一.の規定がクセモノですよね。
この規定使えるのは、日本国籍を持っていないものであり、さらに永住する許可を受けているものでないことが要件と書いてあります。
永住権を持っている方はこの規定は使えないということになるので日本で課税される?
いえいえ、日本はほとんどの国と租税条約を結んでいますので、だいたいの租税条約では非課税になります。

なお、住民税の取り扱いですが、国税に準ずる取り扱いというのが基本ですので、国税(所得税)で非課税となっている所得は、住民税も同じく非課税で大丈夫です。

今日は金曜日。金曜日に出すメールの末尾に必ず書く言葉を皆様に。
皆様良い週末を!!

Have a great weekend!

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