松田選手&日本香港租税協定締結

サッカー選手の松田さんがお亡くなりになったことは本当にショックなことでした。
日韓ワールドカップで輝いていた姿、マリノスから戦力外通告を受けてもなお愛するサッカーを続けてこられた姿を思い出しました。

私は、有名人の方がお亡くなりになったと聞いて、ショックを受けることはあっても、涙がでてくることが今までありませんでした。
だから、松田選手が亡くなったことに深いショックを受けている自分に少し驚き戸惑いました。

さて!今日の本題です。

日本と香港のあいだで、このたびはじめて租税協定が結ばれました。
発効は8月14日。適用開始は、2012年1月1日です。
適用は下記のとおりです。

源泉徴収される税金については2012年以降に課税される額
源泉徴収されない所得に対する租税やその他の租税は2012年以後に開始する事業年度の所得および租税

香港、今とても旬です。クライアントの皆様とお話していても香港の話題はすごく多いです。
次回はこの続きを書きますので、お楽しみに。

松田選手が天国で楽しくサッカーをされていることを心よりお祈り申し上げつつ、おやすみなさい。

関連記事

  1. 国外財産調書

    2013.09.6

  2. 節税?脱税?

    2014.08.14

  3. 租税条約に基づく情報交換ネットワークの拡大

    2013.12.12

  4. 外国に住むスポーツ選手の課税の取り扱い

    2014.02.4

  5. 平成25年度国際税務税制改正ー移転価格税制

    2013.10.24

  6. 役員の光熱費負担は、定期同額給与にならない?!~エキスパット…

    2013.03.4

カテゴリー

最近の記事

  1. 一時支援金ラストスパート!(Subsidy for…

    2021.05.7

  2. News Letter – Rent …

    2020.07.10

  3. Breaking news-how to appl…

    2020.04.29

  4. Subsidy for cooperation i…

    2020.04.24

  5. News Letter – COVID19 Sub…

    2020.04.15

2024年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
PAGE TOP