確定申告をされる皆様、ご準備は進んでますでしょうか?
所得税の申告方法には、「青色申告」と「白色申告」とがあります。
今日はその違いについてお話したいと思います。
青色申告と白色申告との違い。
青色申告
記帳義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
メリット 青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.最高65万円の特別控除。
2.赤字損失分を繰越できる。
3.家族への給与が必要経費になる。
4.減価償却の特例が受けられる。
白色申告
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。
※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
特に、最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできることは、すごく大きなメリットですよね。
また、青色の10万円の所得控除のものは、実質白色の手間と同じです。所得税専門の税務署員さんにそういったら、同意されてました。
昨年、国税局の税務相談を受けてたら、簿記が全くわからない方も青色申告してましたよ。
ということで、事業所得の申告をされる方は、
お得な青色をおすすめいたします!