こんばんは
税理士の渕香織です
最近少し春らしくなりましたね!
私は税理士の傍ら大好きなヨガの楽しさをみなで共有したいと思って渋谷で時々朝ヨガを開催しています
2・3月はお休みしていましたが4月からまた再開します。ご興味のある方はぜひお越しください
朝、ヨガをしてからお仕事するのはとっても気持ちいいですよー
さて、今日の本題、非永住者の申告について。
私のところには時々開業税理士さんや会計士さんから国際税務のご相談が入ります。
確定申告時に多いのは、非永住者の申告についてでした。
非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
日本に来ている外国人駐在員の方たちはこのカテゴリーに当てはまることが多いかと思います。
個人の課税区分については以前ふっちー日記でも記載しましたので下記をご覧ください。
http://blog.kaori-fuchi.com/?eid=152
非永住者の申告には、居住形態等に関する確認書という書類を提出する必要があります。(国税庁HPから入手可能です)
非永住者に該当するのにこの資料の添付漏れというケースも時々お見受けしましたが
これがないと後で質問とかお尋ねとか入るケースもあるようなので、お忘れなく
次回は非永住者の具体的なケースについてご紹介したいと思います。
お楽しみに
今日からはじまる新しい1週間もこのブログを読んでくださった皆様ひとりひとりにとっていい1週間になりますように