非永住者の税務-Tax treatment for non-permanent resident

こんにちは。外国人の税務で奮闘の日々が
ようやく終わりほっとしております渕香織です。
 

今年は外部の税理士さん二人にもお手伝いいただき
Expatの方たちの申告業務を無事終了することができました。
 

確定申告作業で事務所中が忙しい時、昨年弊社に依頼されたある外国人の方(Aさんとする)から
メールをいただきました。
 

「渕香織タックスアンドコンサルティングの計算が違っていた。
そのために私は200万近くの税金を損してしまった」!!!
 

非永住者の国外所得と国内所得を分けるときの計算が違うとおっしゃるのです。
 

落ち着いて調べると、我々の計算は間違っていないように思われます。

具体的には、所得税基本通達161-41に従って国内源泉所得を計算をする際には
日本にいた総日数からHome leave(帰国)やVacationの日数を控除しますが、
土日はひきません。その理由は、日本では一般的に土日を含んでの期間にて
お給料の算定が行われるからです。
 

ところが、その方の新しい税理士さんは「勤務日のみをカウントする」とおっしゃっているとのこと。
 

知人のBig4の個人課税を長くやっている友人に聞いても、Big4はどこもその計算をしているときき、ほっ。
そして、念のため所得税基本通達逐条解説をみても、我々の計算と同じやり方の事例が記載されていました。
 

数回メールのやり取りを繰り返した後、
Aさんからきたメールです。
 

「あなた達のやり方はとても的を得ているし説明も理屈に合う。
私も実は心配で他の専門家にも相談したら、あなた達の計算方法が正しかったことがわかった。
本当に申し訳わけない。友人から自分の住む地方でリーズナブルな税理士がいると聞いてお願いしたが、
あなた達は本当にプロとしての仕事をしてくれていたことに心より感謝する。
この一番忙しい時期に本当に申し訳なかった。」
 

私は本当に泣きそうになりました。
 

本当に敬意を払ってくださり認めてくださり嬉しく思いました。

お役にたててよかった。。。
 

参考:

161-41 非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算するものとする(昭63直法6-1、直所3-1、平2直法6-5、直所3-6、平4課法8-5、課所4-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。

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