こんばんは。国際税務税理士の渕香織です。
私は最近はまっているもの、それはカメラなのです!
以前から興味があった一眼レフカメラを購入してカメラの先生に教えていただいています。
超初心者ですがとても楽しいです。新しい事をはじめるのっていつもワクワクしますね
さて、今日は26年度税制改正大綱で発表された外国法人の国際課税原則の見直しについて
お話したいと思います。
国際課税関係で、外国法人課税(恒久的施設=PE課税)につき、現行の「総合主義」(本店直取引もふくめてすべての国内源泉所得を課税)から、「帰属主義」(支店等のPE帰属所得のみ課税)に国内法を改めることとされました。
これは、2010年改正後のOECDモデル租税条約に沿って帰属主義に見直しが入ったものです。
外資系企業で日本に支店を持っている会社や、日本の会社で支店形式で海外進出をしている会社さんには影響が出てくると思われます。
具体的には国内源泉所得の範囲が大きくかわります。
外国法人が日本にPE(Permanent Establishment)を有している場合、従来の国内事業所得に代えて
「PE帰属所得」が国内源泉所得のひとつとなり課税対象の範囲が変わります。
本国の本社(本店)と日本国内の支店等のPEを「独立企業」とみなして内部取引を認識する、
OECDが承認している手法──いわゆる「AOA」(Authorised OECD Approach)に基づき算定することとされています。
私どものクライアントでも影響を受けそうな会社さんがいくつかあります。
しっかりと動向を追っていきたいと思っています。
今日はさわりの部分しかご紹介できませんでしたが、また詳しく紹介する記事も書きたいと思います。
では!!