皆様、こんにちは。
国際税務税理士の渕香織です。
オリンピック、毎日熱い戦いが繰り広げられていますね~。
いつもちょうど寝ようという時間におもしろそうな柔道の試合がはじまったりするので、つい寝不足になりがちです
今週末は富士山に登るのでしっかり睡眠とっておかないと
さて、最近、渕香織タックスアンドコンサルティングでは、外資系企業のお問い合わせを多くいただきます
ありがとうございます
最近、数社から立て続けに同じ質問をされました。
「本国からのエキスパット(駐在員)が社長になっています。
その社長が日本の税率の高さに怒っています。
なんとか社長が納得してくれるような方法は何かないでしょうか。」
多くの外資系企業のエキスパットの場合は、”グロスアップ”といって最初から税額や社会保険料など控除される金額を加味した上で、手取り金額を、会社と本人とで契約を行っています。
たとえば、給与100万、税額10万、社保10万だとすると、差引80万が手取りになるというのが一般的な日本での考え方ですよね?でも、エキスパットの場合は、Gross amount 800,000yen というような手取り金額を記載した契約をすることが多いようです。
つまり、社保や税金もすべて会社が負担する、そうするとそれは給与課税されるので、さらにまたその分給与を増やす。というややこしい計算をするのです。
しかし、グロスアップでなく、契約が給与支給額になっている場合は大変!日本人だと、よくある会話ですが「社会保険って高いよねー毎月10万円もひかれてる~」
なんて友達や家族と言い合ったりして終わりですが、外国の方は、「なぜなんだ!おかしいのではないか!」と訴えて来られる方が多いと聞きます。
大変なのはHR(人事)担当者。そうならないように、グロス金額で契約をしておくのがいいなと思います。
また、国際税務という観点からいうと、エキスパットは居住者ではありますが非永住者であることが多いので、外国で得た所得は日本へ送金しない限り課税されません。
そのあたりをきちんと説明を受けていないためにご存じない外資系企業の方が多いので、もったいないな~と思います。
エキスパットの税務は複雑です。法人の税務調査のときもエキスパットの所得税の調査も同時に行われることが多いので、どうぞご注意くださいませ