H29税制改正ー非永住者の課税所得の範囲

こんにちは。税理士の渕香織です。
前回のブログで募集していたスタッフは
今までになくたくさんのご応募をいただきました。感謝いたします。
そして今月から新しいスタッフが入りました。
初の未経験者ですが、早く独り立ちできるようにと頑張ってくれてます。
さて、平成29年度税制改正で非永住者の課税所得の範囲が変わったと
あちらこちらで書かれていますが、税務通信などをみても少しわかりにくいなあと
思いました。(経緯が書いてないとわかりにくい。私も相当悩みました。)
今日はその話題をしたいと覆います。
ちなみに、非永住者とは、居住者のうち日本の国籍を有しておらず
かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

非永住者の課税所得の範囲の改正の流れ
2016年12月31日まで
「国内源泉所得」および「国内源泉所得以外の所得で国内において支払われまたは国外から送金されたもの」*
2017年1月1日から
「国外源泉所得以外の所得」および「国外源泉所得で国内において支払われまたは国外から送金されたもの」

一見表現が違うだけのように思われるかもしれません。
しかしながら、「国外源泉所得以外の所得」というのは、「国内源泉所得」「国外源泉所得」といずれにも
明確に区分されないものも入ってしまいます。たとえば、非永住者の方は外国の証券会社や銀行を通して
投資をされている方が多いです。そのような海外の上場株式の譲渡所得は、国内に送金しない限り
今までは*に該当しないため課税対象外として扱えたケースでも、2017年1月1日からは、課税所得になってしまう
ことが懸念されていました。
そこで、H29税制改正において、非永住者の課税所得の範囲から、下記の1-3に該当するものの譲渡により
生じる所得は、国内払い、国内送金が行われない限り、課税所得の範囲から除かれました。
1.外国金融商品取引所において譲渡されるもの
2.国外において金融商品取引業等を営むものへの売委託により国外において譲渡されるもの
3.国外において金融商品取引業等を営むものの国外営業所等に開設された有価証券の保管等に係る
口座に受け入れられているもの
ただ、上記改正の適用開始は平成29年4月1日以後とされているため、1月1日~3月31日の分のみ
課税対象として計算するのか?!と心配しましたが、それは経過措置でカバーされていました!
したがって、1-3月の分だけ課税という、不自然な事態は起こらないようでほっとしてます(笑)
以前、EYにいたころ、大綱をじっくり読んだところ、同僚がどう考えても不自然だいう点に気づき
財務省に電話をしたことがあります。(私は気づかなかったので、その同僚の気づきに感心してました。)
そして、その部分は正式な税制改正では修正されていたことがあります。
今回もそういうのもあるのでしょうか?!
もし何か私の解説がおかしなところがありましたら、ぜひご指摘くださいませ。
勉強させていただきたく思います。
お読みいただきありがとうございました。

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