日本に進出される外資系企業のご担当者さまへ

外資系企業が日本に進出する場合、資本金や会社形態などによって税務の取り扱いが変わってきますので、事前にしっかりと比較検討することが重要です。
当事務所は創業以来、外資系企業の税務会計や国際税務を専門にしておりますので、御社のニーズに合わせて最適なアドバイスをいたします。
会社設立後の税務・会計業務についても戦略的なタックスプランニングや税務申告、記帳代行、給与計算、本社への英語でのレポーティングなど、日本でのビジネス成功のために全力でサポートいたします。

外資系企業の日本進出形態

外資系企業(外国法人)が日本で事業をスタートする際には、下記の形態があります。

  • 子会社

    株式会社(KK)または合同会社(LLC)を設立し、事業活動を行います。海外の親会社とは別の法人格となり、税法上、一般的な日本の会社同様、内国法人として扱われます。

  • 日本支店

    外資系企業(外国法人)の支店として登記します。税務上、外国法人の恒久的施設(PE)としてそのPEに帰属する所得を算定して税務申告を行います。

  • 駐在員事務所

    外国法人が日本で本格的な事業展開するための準備をする拠点として設置されます。情報収集、市場調査、広告宣伝などの活動を行うことはできますが、営業活動を行うことはできません。

日本進出形態の比較表

子会社(株式会社) 子会社(合同会社) 日本支店 駐在員事務所
資本金 1円以上 1円以上 不要 不要
設立時法定費用 202,000円~ 60,000円~ 90,000円 不要
名称 自由 自由 本店名と同じ 自由
登記義務 あり あり あり なし
営業活動 できる できる できる できない
法人銀行口座開設 できる できる できる できない
税務の取り扱い 基本的に一般的な日本の会社と同じ。一部親会社の資本金や親会社との取引により適用する税務が変わることもある。 基本的に一般的な日本の会社と同じ。一部親会社の資本金や親会社との取引により適用する税務が変わることもある。 外国法人の恒久的施設(PE)として、そのPEに帰属する所得を算定して税務申告を行う。 原則法人税の課税なし。(営業活動を行うと、PE認定のリスクあり)

日本で起業する外国人の方へ

個人の方が日本で事業を始めるとき、事業形態は「個人」と「法人」があります。
どちらを選択するにしても、税務や会計は非常に重要です。弊社は、外国人の税務を専門に取り扱っておりますので、ニーズに合わせてサポートいたします。

個人事業主と法人の違い

個人事業 法人(株式会社または合同会社)
開業・設立手続き 登記不要、開業届の提出のみ 設立登記が必要
会計・税務 所得税の申告(個人の確定申告)
事業年度は1月から12月
決算書類の作成、法人税申告が必要
事業年度は自由に設定可能
赤字の繰越 3年(青色申告の場合) 9年
社会保険 事業主は国民健康保険、国民年金に加入 会社は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入義務あり。従業員のみならず役員も加入可能。
報酬 事業利益が事業主の報酬となる 要件を満たせば役員の報酬は損金算入

*日本の合同会社は米国版LLCのようにパススルー課税は選択できませんのでご注意ください。

サービスの流れ

1.お問い合せ・相談日時の設定

「お問い合せフォーム」から大まかな事業計画をご連絡ください。また初回相談の日程を調整させていたただきますので、ご希望の日時をお知らせください。

2.初回相談・お見積り

当事務所(渋谷)にて事業計画についてのヒアリングとサービス内容の打ち合わせ後、お見積りを作成いたします。

3.契約・お支払い

サービス内容やお見積り内容にご納得いただけましたら、サービスのご契約書とご請求書をお送りいたします。

4. サービス提供

ご契約、お支払い完了後、書類作成、登記申請などサービスを開始させていただきます。

5.継続サポート

会社設立後も、給与計算、記帳代行、税務申告書作成、英語での本社へのレポーティングなど、継続的に御社を支援するサービスの提供も可能となっております。

サービス料金(税別)

会社設立

株式会社  200,000円(税込220,000円)~(司法書士手数料込)+法定設立費用(202,000円~)
合同会社  185,000円(税込203,500円)~(司法書士手数料込)+法定設立費用(60,000円~)

外国法人の支店設立

200,000円(税込220,000円)~(司法書士手数料込 法人所在地国により変動)+法定設立費用(90,000円)

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