皆様、こんにちは。
税理士の渕香織です。
今日は、「国外財産調書」についての話題をしたいと思います。
平成24年税制改正で創設された「国外財産調書」制度は、平成25年12月31日時点で5000万円超の国外財産を有する居住者が適用対象となります。
これを心配されてる方はとても多くて、私のところにも、海外に資産をお持ちの日本人の方だけでなく、外国人の方もみなさん心配されているケースが多いです。
ただ、外国籍の方で非永住者に該当する方は、この「国外財産調書」は出す必要がありません。
非永住者というのは、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の方です。詳しくはこちらを→http://blog.kaori-fuchi.com/?eid=152
よく間違えられるのは、Permanent Visa(永住権のあるビザ)をお持ちの方はご自分がNon-Permanent Resident(非永住者)ではないと思ってらっしゃるケースがあります。
でも、ビザと税務とのカテゴリーは違います。
また、直近では2年しか日本に住んでないから自分が非永住者だと思っていても、過去10年以内に合計して5年超えて日本に住んでいたらやはり永住者となります。
私どものクライアントも外資系が多いのですが、外資系企業の人事担当者さんはエキスパッド等で永住者がいる場合は要注意です!
先日、仙台出張の後に、東北の旅行に行ってました。
レンタカーの旅をしてきました。(といっても私は全く運転してませんが。。)
南三陸、松島、秋保温泉など車で巡るとても楽しい旅行でした。
そして楽しいだけでなく心温まることもたくさんありました。
次回は写真と友にその報告もしたいと思います。
それでは皆さん、良い週末を!!!