こんにちは!国際税務税理士の渕香織です。
私はフィギュアスケートが大好きなんですが、
心待ちにしていた全日本選手権が終わりましたね。
本当にたくさんのドラマがあり素敵な3日間で、
私にとっては、ワクワクするクリスマスプレゼントでした。
夜はお出かけすることが多かったので、しっかりDVD録画をして
深夜にフィギュアスケートを楽しんでいました
まだ荒川静香さんが現役だった頃、生で全日本を見に行って感動したのですが
来年の世界選手権は埼玉であるみたいだし行きたいなーって思ってます。
さてさて、本日の本題は、平成26度税制改正大綱ー国際税務編その1です。
大綱はこちらで詳細が読めます。
自民党HP
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について。
よく町中で「免税品」と書いてある看板を見かけることがありませんか?
あれは日本に旅行などで来ている(つまり非居住者)方向けの消費税免税ですよね。
その現行の外国人旅行者向け消費税免税制度を、平成26年10月1日から
大幅に拡充・緩和する措置が盛り込まれました。
海外から来日する外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で
所定要件を満たす「輸出物品販売場」で購入する一定の物品については、
「輸出」と同視して消費税が免除されます。
対象物品は、通常の生活用物品ですが、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除かれます。
これらは、日本に滞在している間に消費をするから、消費税を払ってくれということなのでしょう。
そして、一取引の合計金額が1万円以下の場合には免税の対象になりません。
大綱によると、今回講じられる拡充・緩和措置では、
旅行者に対し同一店舗で1日に販売する5,000円超50万円以下の「消耗品」についても免税の対象とすることとし、
併せて購入記録票等の様式の弾力化、手続の簡素化を行うこととしています。
アジアからの観光客を中心に化粧品の88%、医薬品の75%、菓子類の67%が帰国後に使用する目的で購入されていることから
国土交通省が要望していたようです。