外国人旅行者向け消費税免税制度の改正(消費税免税使いやすくなる)

こんにちは!国際税務ハート税理士の渕香織です。

私はフィギュアスケートが大好きなんですが、
心待ちにしていた全日本選手権が終わりましたね。
本当にたくさんのドラマがあり素敵な3日間で、
私にとっては、ワクワクするクリスマスプレゼントでした。
夜はお出かけすることが多かったので、しっかりDVD録画をして
深夜にフィギュアスケートを楽しんでいましたエクステンション
まだ荒川静香さんが現役だった頃、生で全日本を見に行って感動したのですが
来年の世界選手権は埼玉であるみたいだし行きたいなーって思ってます。

さてさて、本日の本題は、平成26度税制改正大綱ー国際税務編その1です。
大綱はこちらで詳細が読めます。

自民党HP
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について。
よく町中で「免税品」と書いてある看板を見かけることがありませんか?

あれは日本に旅行などで来ている(つまり非居住者)方向けの消費税免税ですよね。
その現行の外国人旅行者向け消費税免税制度を、平成26年10月1日から
大幅に拡充・緩和する措置が盛り込まれました。

海外から来日する外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で
所定要件を満たす「輸出物品販売場」で購入する一定の物品については、
「輸出」と同視して消費税が免除されます。

対象物品は、通常の生活用物品ですが、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除かれます。
これらは、日本に滞在している間に消費をするから、消費税を払ってくれということなのでしょう。
そして、一取引の合計金額が1万円以下の場合には免税の対象になりません。

大綱によると、今回講じられる拡充・緩和措置では、
旅行者に対し同一店舗で1日に販売する5,000円超50万円以下の「消耗品」についても免税の対象とすることとし、
併せて購入記録票等の様式の弾力化、手続の簡素化を行うこととしています。
アジアからの観光客を中心に化粧品の88%、医薬品の75%、菓子類の67%が帰国後に使用する目的で購入されていることから
国土交通省が要望していたようです。

関連記事

  1. BEPSってなに?

    2013.10.31

  2. 税務裁判の紹介~海外不動産を買って節税できる?!Part1

    2013.04.2

  3. 国外転出課税およびお休みのお知らせ

    2015.04.21

  4. 中小企業の移転価格課税

    2013.08.13

  5. 外国に住むスポーツ選手の課税の取り扱い

    2014.02.4

  6. Expat(外国人駐在員)にとって嬉しい改正が入りそうです!…

    2016.10.26

カテゴリー

最近の記事

  1. 一時支援金ラストスパート!(Subsidy for…

    2021.05.7

  2. News Letter – Rent …

    2020.07.10

  3. Breaking news-how to appl…

    2020.04.29

  4. Subsidy for cooperation i…

    2020.04.24

  5. News Letter – COVID19 Sub…

    2020.04.15

2024年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
PAGE TOP