昨日のふっちー日記”寄付金”の記事を読んでくださった方からのご質問についてお答えいたします。
ご質問:寄付のことで質問させてください。
1、被災された個人にお見舞い金をおくる、
2、会社を通して義援金をおくる
1は課税対象ですよね?
また2は振り込み明細書が領収書の代わりになるのでしょうか?
ふっちー:ご質問ありがとうございます!
1.被災された個人にお見舞い金を送る場合は、おっしゃるとおり所得税法上の寄付金控除の対象にはなりません。
今回、寄付を考えてらっしゃるのは法人でなく個人ですよね?個人を前提として書かせていただきますと、もし特定の個人の方に110万円を超えて差し上げた場合は、贈与税が課税される可能性がありますのでご注意くださいね。
また、もし個人でも事業などを営んでらっしゃって、その事業の用のためのお見舞金ということであれば、交際費として計上(領収書なくてもOKです!)できる余地がありますよ!
2.会社を通して義捐金を送る場合、最終的に特定寄付金の対象となっている団体等に寄付する場合は寄付金控除の対象とできます。
その際には振込明細なども領収書に代えて認められます。
特にこのたびの震災の寄付については、国税庁も控除の対象をかなり大きくとろうとしているようです。
震災の寄付についてどうやったら控除できるかご相談は、初回だけでなく何度でも無料で行っています。お気軽にきいてくださいね。