皆さん、こんばんは。
国際税務♡税理士の渕香織です。
1か月ほど前に日経新聞から取材を受けたという話を
させていただきましたが、先日、日経の別の部署の方(TAX WARS)から
取材を受けました。
国際税務の話題で何かおもしろいものはないかということで、
事前に、元EYの国際税務のスペシャリストたちに意見を聞いて
話題提供しました。
アマゾンやグーグルなどがやっている節税スキームの話や、
電子商取引における消費税の話題(海外から役務提供すると
課税されないというもの)、日本の会社がM&Aなどで
海外の会社を買収したら、その買収先の子会社に日本の税制からみると
タックスヘイブン税制にひっかかるような会社がたくさんぶら下がっているケース
などの話題をはじめ、私が時々税理士の先生方から質問されるような事例などを
お話しました。どんな風な記事になるのか楽しみです~!
さて、なんだか前置きがずいぶん長くなりましたが、最近増えている
外国人の確定申告についてのお話です。
時々1月はじめくらいに日本を出国して帰国をするという方には、
私は「できれば12月中に出国した方が良い」とすすめます。
なぜなら1月になってから出国すると1年分の住民税がかかるからです!
エキスパットの方など所得の多い方であれば住民税もかなりの額になります。
なので、皆さん粛々と出国手続きをすすめて旅行などせず12月中に帰国をされます。
12月ぎりぎりに出国する場合はたいてい申告するのが間に合わない(資料が揃わない)ため
納税管理人をたてて出国をすることが多くなります。時々税理士の先生からも聞かれますが
納税管理人になったからといって、保証人になったわけではないので、もしその方が納税しなかったとしても
負債を負う義務はありません。ご安心ください。
そうでないと、うちは納税管理人なんて怖くて引き受けられません(笑)
住民税の賦課期日の根拠条文はこちら↓
個人の市町村民税の賦課期日
個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
個人の市町村民税の賦課期日
第318条
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
それでは皆様よい週末を!!!