省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除ってご存知ですか。
自分の家を、断熱改修工事などを行った場合において、一定の要件を満たすと、その工事費用の10%を税額控除できるっていう制度です。(上限200万円あり)
先日、ご相談を受けた男性の方(Aさんとします)は、家の持分を奥様と50:50にしてたんです。
光熱費の節約になり税額控除も受けれるって聞いて100万円かけて断熱効果のある窓の工事をした。でも、その工事の契約書等の名義はAさん。10万の税額控除受けれないって言われたけど、どうにかならないかというご相談。
とても残念なことに、家の持分である半分しか税額控除が受けれないのです。
なぜなら、租税特別措置法には、税額控除を受ける要件として「自己が所有している居住用家屋」とあります。ってことは、家の半分は奥様のものってことになると、Aさんからは5万円の税額控除しか受けれないのです。
ここで、皆さんは、奥様名義の契約書をつくってもらって、奥様が残り5万の税額控除を受ければいいじゃないか。
と思うかもしれません。
でも、これまた残念なことに、奥様は税額控除を受けれるだけの所得がなかったんです。
事前に相談してくれてたら必殺技を考えたんですけどねえ。
たかが5万。されど5万ですね。
この税額控除、簡単にかきましたが、しっかり条文を読んで適用を検討する必要があります。
適用の時は専門家へご相談くださいね。