皆さん、こんばんは!
東京は雪です。
バレンタインの日に雪。
なんだかロマンチックですね。
さて、今日の話題は、先日の医療費控除の話の続きです。
ある女性(推定30代)からの質問。
ロキシタンのハンドクリームは、医療費控除の対象にできますか。
こたえ:できません~。
所得税法には治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と書かれています。
ですから、手が治療が必要といえるほど荒れていて、薬事法に規定されている医薬品のハンドクリーム(ここまでくるとハンドクリームというより薬ですよね。)ですと、もちろん医療費控除の対象とできます。
先週聞かれた医療費控除のもうひとつの質問。
80代のおばあちゃんから聞かれた体温計は医療費控除の対象とできる?
ヨガ税理士ふっちーがなんて答えたかは次へつづく。。。