皆様、こんにちは。国際税務専門税理士の渕香織です!
昨夜は確定申告の打ち上げを行いました。楽しい時間でした!
場所は東日本橋にあります(人形町からも歩けます)「登じま屋」。
本当にお料理が美味しくて時々無性に行きたくなります。
自慢のクライアントです。
誰に薦めてもみなさん喜んでもらえます。
ぜひ皆様も一度行ってみてください。
さて、今日の本題です。
名古屋高裁で争われていた税務裁判についてご紹介します。
簡略して事案の概要を書きます。
納税者らが外国信託銀行と信託契約を結び、銀行が組成した
アメリカのリミテッドパートナーシップ(”LPS”)に出資をしました。
LPSはいわゆる不動産投資事業をしているのですが、
その事業からはマイナスの所得が生じるとして
他の所得と損益通算をして個人の確定申告を行ったのです。
これに対し税務署はLPSは「法人」に該当して、本件損失は原告らに帰属しないので
損益通算はできないとして、争っていました。
結果は、納税者が勝ち損益通算ができるということになりました。
外国の事業体の法人該当性の判断は本当に難しいと思います。
数年前もUSLLCは日本では”法人”の扱いになると国税が見解を出して、
私が以前勤務していた時のチームはざわざわしていました。
その国でパススルー課税で法人でないとしても、
日本では法人となるケースもあるので注意が必要です。
海外の中古不動産を買って多額の減価償却費を計上して
損益通算して節税できるというスキームの紹介をしている不動産会社が
最近増えてきているようです。
その場合も直接購入しているのでなく、今回のように信託契約があるとか
LLCが間に入っているというケースが多いようです。。。
今日ご紹介した裁判には続きがあります。
続きはまた明日。。。