こんにちは!税理士の渕香織です。
先日ブログでもお伝えしたDRESS7月号が発売されました。
私の友人知人は結構買ったよ~という方が多くて、うれしはずかしといった感じです。
さて、今週の月曜日は税理士会渋谷支部ブロック会にて講演をさせていただきました。
お題は「海外勤務者の税務」
最近は、中小企業の海外進出が増えています。海外に子会社を設立して社員さんを駐在させる場合の税務の取り扱いについて、時々聞かれます。
外国人駐在員が日本で働く場合の課税関係もややこしいですがその逆の、日本人が外国において駐在する場合もややこしいです。
たとえば、よくあるのが留守宅手当。
中小企業はアジアの国に子会社や支店をつくる場合が多いですが、現地の会社から支払われるお給料が少ない場合、日本でもらっていたお給料との差額を日本の親会社が補てんするケースが多くあります。
その場合は日本で源泉する必要があるか?課税が生じるのか?
答えはNoです。
国外の勤務に基づいて支払われるもの、つまり国外源泉所得になりますので日本では課税が生じません。
ただし現地で課税が行われると思いますのでご注意ください。
といったお話を約1時間させていただきました。
その後はフカヒレ料理を満喫させていただきました!
facebookをお使いの方は写真もアップしてますのでよかったらどうぞご覧ください。
それではまた来週。。。
渕香織