皆様、こんにちは。国際税務♡税理士の渕香織です。
今週末は本当に気持ちよいお天気でしたね。
金曜日のエッサムセミナー(職員採用のコツ)はおかげさまで無事終了いたしました。
ぱっとみたところ、どうも寝ている人もいないようで(笑)よかったです。
エッサムの皆さんの準備や岸健一先生のリードのおかげで無事終えられて感謝です。
現在すでに独立開業されている方より開業前の方も多かったのですが、
懇親会では職員の話にとどまらず、売上の伸ばし方や会計ソフトの情報交換まで
私の方が勉強させていただきました。
さて、今日は納税管理人(tax representative)お話をしたいと思います。
非居住者(個人)や外国法人(法人)は、申告書の提出や税金の納付および還付などの手続きのために
納税管理人を定める必要があります。
先日、お会いした税理士の方から、このように聞かれました。
「外資系企業(外国の親会社で日本で子会社設立)で日本に人がいないので、納税管理人になってほしいと言われたけど、なれますか。」
こたえはNoです。納税管理人というのは、あくまで非居住者や外国法人のための制度であり、外資系企業とはいえ
内国法人になるために納税管理人制度というのは対象外となります。
納税管理人というのは、個人でも法人でもOKです。
納税管理人業務というのは、特に税務の専門家でなくてもなれるので
関連会社や個人であれば家族がなる場合もあります。
私どもでは、非居住者や外国法人の納税管理人業務も依頼されることが多いです。
今年は一度申告書は自分でつくるけど納税管理人だけなってほしいという珍しいケースもありました。
その逆(申告書はこちらでつくるけど納税管理人は家族や友人に頼む)は多いのですが。
さて、明日からの1週間も皆様にとって充実した日々になりますように!!