昨日はイースターでした。
イースターとはイエスキリストが復活した日です。
代官山をお散歩してたのですが、スイーツのお店や雑貨屋さんで、イースターエッグをかたどったお菓子とか雑貨がいっぱい売られていました。
私が小さい頃は、ハロウィーンもありませんでしたが、こういうちょっと目新しい西洋(というかキリスト教の)行事を商売に取り入れるのは、さすがですねー。
おしゃれなイメージ先行は否めませんが、中にはちゃんとイースターの意味を説明されているところもあり、そういうところは誠実さを感じます。
さて前置きが長くなりましたが、今日は、>法人税豆知識です!
製造業などの会社で、被災者への自社製品による寄付を検討している場合は、法人税法上、どう扱うのでしょうか。
この場合は、寄付金や交際費には該当しません
法人税法基本通達9-4-6の4では次の規定があります。
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
また、租税特別措置法通達61の4(1)-10の4においても次のように定められています。
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。
したがって、自社製品を寄付した場合は、広告宣伝費などとして全額損金算入可能です!
では皆様また明日~。