個人事業主の皆様、ご注意です!~飲食店の商品を食べたらどうするの?

今日はなんだか寒かったですね。

いまお部屋でホットカーペットとエアコン出動させてます~。
さて、久しぶりのブログです。
しばらく書いてなかったらなんだか書きたくなって、
今日は書こう~って思いながら帰宅しました。

今日の本題。

個人事業主の方が、商品を自己消費(家事消費)したときはどうするの?たとえば、、、
レストラン経営者がバイトさんに1000円のまかないを出したときどうしたらいいの?
所得税法基本通達39-1ではこう書かれてます。

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

つまり、商品を自分たちで消費したときは、販売価格で売上計上すること。
えー、それはちょっとないですよねえ。
さっきの例でいうと飲食店で1000円で出してる食事をまかないで従業員に食べさせたら、1000円売上計上?!

ちょっと待ってください。こういう通達もあります!
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。

つまり、特例で原価で収益計上することもOK.ただし、原価がおおむね70%未満の場合は、70%で計上が必要です。
一般的な飲食店や小売業は原価率が70%未満だと思いますので、結局70%で収益計上となります。
さきほどの例でいうと、1000円のまかないを出したときには、700円収益計上となります。

個人事業主の皆様、商品をぱくぱく食べたり飲んだりする前に、ちゃんと何を食べるか何を飲むかを把握して正しく計上しましょう♪

おやすみなさい。
いい夢を。。

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