衆参不一致の時は参議院の決定はムシするの?!

皆さん、暑さに負けず元気に過ごしていますか?
私は汗っかきなので水分不足にならないようにせっせと水分補給しています。
代謝いいねってよく言われます。いいのかな?

でもヨガはじめて汗をよくかくようになりました。
たぶんいいことなんですよね。
汗いっぱいかいてると恥ずかしいときもありますが、まあいいのですよね、きっと。

さて、今日は租税協定のお話。「日本・ケイマン租税協定」、「日本・バハマ租税協定」、「日本・サウジアラビア租税条約」、「日本・香港租税協定」が、今国会で承認されました。

上記の4つの租税条約・租税協定は、本年5月24日に衆議院で承認され、同日参議院へ送付された後、参議院で6月15日に承認となりました。
ところで仮にねじれ国会により参議院で議決がされなかったとしても、改正法案のように再度衆議院に送り戻されず、成立するって知ってましたか?
憲法60条「予算(条約)議決に関する衆議院の優越」らしくて、同条2項でも、衆参意見が違うときは衆議院の議決が国会の議決となる旨が書かれています。

うーん、参議院の存在って。。。
条約や予算は早く成立することは大事だったりするからまあ仕方ないのでしょうか。。。

では皆様おやすみなさい。よい夢を。

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