被災者は納税証明手数料はただになります!

皆さんは納税証明書の発行ってされたことありますか?
私は税理士登録したときに出したくらいでしょうか。
でも借入をするときなどは必要ですよね。

このたびの震災で被害を受けた個人・法人の方で、復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の交付を受ける場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。

税務署において納税証明書を請求する際には、納税証明書交付請求書の「証明書の使用目的」欄に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」であることを記載してくださいね。

ご自分の納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方は、最寄りの税務署でも交付できます!
それでは今日はこのへんで。。

関連記事

  1. 東京の会社も震災の影響で申告期限延長できるの?

  2. 衆参不一致の時は参議院の決定はムシするの?!

  3. マンション管理組合の駐車場事業パート2

  4. 国民ID制度

  5. 自社製品を寄付したときは全額免税?

  6. 海外取引を行っている人の税務調査の実態

カテゴリー
最近の記事
2026年2月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
PAGE TOP