国際税務入門ー個人の課税の区分について

こんばんは!
渕香織です。

すっかり秋らしくなりましたね。私は「虫の声」と「果物」から秋の気配を感じます。
夏の間は、寝る時、蝉の合唱がいつまでも続いていましたが、最近は鈴虫かな?
リンリンとなく虫に選手交代されました。それにしても、虫はいつ寝るのでしょうか?
夜中もずっと鳴いてます。誰か教えてください。

それから、私は毎朝フルーツを食べますが、果物屋さんにはもうスイカや桃がなくなり、葡萄や梨がメインになりました。
梨大好きで、毎朝2こづつ食べてます。
2個食べるとその時はおなかいっぱいになるのですが、すぐおなかすくのですよねー。

さて、今日の本題です。前回のふっちー日記では、個人の区分を紹介しました。
 

さて、今日はそれぞれの個人の課税の範囲のご紹介をします。

1.永住者(ほとんどの日本人の方はこれになります。)は全世界所得課税。つまりどこの国の所得であっても、日本で課税されます。

2.非永住者は、国内源泉所得+国外源泉所得において支払われ又は国外から送金されたものに対して課税されます。
この、国外源泉所得において支払われ又は国外から送金されたものっていうのが、ややこしいのですよねー。
私も最近とても悩むことがありました。なかなかおもしろい論点がありますので、また今度ご紹介しますね。

3.非居住者は国内源泉所得のみに課税されます。
つまり外国に住む外国人であっても、日本の国内源泉所得に該当する所得があれば、日本で課税されるということ。
ここも論点がたくさんあるところです。
つまり、外国人の税務って特殊です。外国税額控除などは後ではとれないケースが多いので、十分注意をする必要があります。
開業税理士の方で、外国人のクライアントをおもちの方はご注意くださいね。
ご質問などある場合はお気軽にお聞きくださいねー!

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