決算月が3~7月の会社は、雇用促進税制適用するための書類提出期限は明日です!

こんばんは。
税理士の渕香織です。

今日は、雇用促進税制のご案内をさせていただきます。
平成23年6月30日に公布された税制改正により、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。

どんな税制かというのを簡単にご説明します。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で前期末から当期末の雇用者数が中小企業の場合、2人以上かつ10%以上増加などの要件を満たしていれば
増加人数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出します。
ただし、今回は法案の成立が遅れたため、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始した法人は、平成23年10月31日までに「雇用促進計画」を提出すればいいことになっています。

つまり、明日!
決算月が3月~7月の会社の中小企業さんは、当期がはじまってから終わる1年間に2人以上増員したら、税額控除適用の可能性があるので、もしかしたら増えるかも、、(あるいはすでに増えている)という方は、明日ハローワークに駆け込み書類を提出しておくことをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

たとえば3人増加したら、60万円の税額控除ですよ!
地方税にも影響があるので、効果はもっと大きくなります。

私のクライアントも、明日ハローワークに駆け込む方もいらっしゃいます。
もったいないことにならないようお知らせをさせていただきました。

今日は早めに夕食をとって近所のカフェで本を読もうと思ってます。
リラックスできるひと時。

今日からはじまる新しい1週間も皆様にとって充実した日々でありますよに。

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