皆様、こんにちは。
国際税務専門の税理士渕香織です。
今日の東京はすごい雨と風ですね~。
さて、二日連続でブログを書くなんて珍しいのですが、
昨日のブログの内容は十分でなかったため、補足をしようと思います。
昨日ご紹介した名古屋高裁での税務裁判は、納税者の勝訴で
”LPS(リミテッドパートナーシップ)は法人でないので、損益通算できる”という判決だったと書きました。
しかしこの続きがあります。
この後、同じような裁判で別の判決が出たのです。
原審判決では、名古屋高裁同様に、”LPSは法人でない”とならましたが、控訴審では東京高裁は、”LPSは法人である”と判決を下しました。
この後さらに上告されたようなので、最高裁の判決がどうなるのか気になるところです。
昨日のブログでは紛らわしい書き方をしてしまい失礼しました。。。
かつて税務裁判は国が勝訴するケースが多く、納税者側は不服を感じていてもなかなか税務裁判を起こさず泣き寝入りをするケースが多かったようですが、ここ数年は納税者勝訴が増えています。
ただ、本件のように、LPSの取り扱いが定まっていない場合は、リスクが生じますので、「節税のために外国の中古不動産を買うといい」という甘い話にもご注意いただきたいと思います。
エキスパッドや富裕層の方たちに、そのような節税方法を提案されているという不動産会社の方に先日お会いしましたがリスクをきちんとお話されているのかどうかが心配でした。
税務裁判これからますます増えるのでしょうか。
私も税務補佐人コースを修了した身として税務裁判にも関わってみたいものです。。。。