皆様、お元気ですか?
すっかりご無沙汰してしまいました。
渕香織タックスアンドコンサルティングは現在Busy Seasonの真っ最中です。
弊社のスタッフだけではなかなか対応しきれないため、
外部の税理士さん3人の方にも手伝ってもらい、日々頑張ってます。
さて、本日は、アメリカ人の確定申告の話題をしたいと思います。
アメリカから転勤等で日本にやってきて(いわゆるExpat)日本に居住していたら
所得税法上「居住者」になります。
一方、アメリカには住んでないため、アメリカ側からみると「非居住者」になります。
ところが、アメリカの市民権がある方やグリーンカードを持っている方は
たとえアメリカに住んでいなくても、「居住者」として申告をする必要があるのです。
そこで、ややこしくなるのが所得税の計算です。
日本の所得税法では、外国所得税は外国税額控除の対象になりますが、
「日本の居住者であるアメリカ人が日本で外国税額控除を行う場合は、
アメリカの非居住者と仮定した場合に課税される米国所得税のみ」
外国税額控除の対象になります。(租税条約参照)
これがややこしいんですよね。。。
非居住者としたら課税される税額を計算するという、大変な作業になります。
まあ、アメリカ人の申告をされない方には関係ない話ですが、
そんなこともあるんだ~と思っていていただければ幸いです!
今日は暖かかったですが、まだまだ冬は続きますので
風邪ひかないようにお気をつけてお過ごしくださいね!