皆様、こんばんは!
昨日のふっちー日記では税務行政執行共助条約の大きな目的のひとつには情報交換とご紹介しました。
情報交換といえば、最近の租税条約。
財務省は昨年くらいからいろんな国との租税条約締結に向けてかなり力を注いでいるように思われます。
ということで、今日は最近合意された租税条約を紹介したいと思います。
◇ すでに署名されたけれども未発効のもの
平成22年 1月 日ルクセンブルク租税条約
平成22年 1月 日ベルギー租税条約
平成22年 2月 日クウェート租税条約
平成22年 5月 日スイス租税条約
平成22年 8月 日オランダ租税条約
平成22年11月 日香港租税協定
平成22年11月 日サウジアラビア租税条約
平成23年 1月 日バハマ租税協定
平成23年 2月 日ケイマン租税協定
◇ 基本合意済み
平成23年 1月 日ガーンジー租税協定
平成23年 3月 日ジャージー租税協定
平成23年 3月 日マン島租税協定
注目してほしいのは、赤で書いた国々。
いわゆるタックスヘイブン国といって税率がとても低い国々です。
それらの国々との租税条約を積極的に結ぼうとしているのがわかります。
これらの国々と租税条約を結びたい財務省の目的はもちろん情報交換。
財務省・国税庁はタックスヘイブン国を使っての不当な租税回避の防止にかなり力を入れていることがわかりますね。
でもすべてのタックスヘイブン国の企業が悪いわけではありません。
たくさんの大手企業もタックスヘイブン国に子会社等をもっています。
正しい知識をもってきちんと利用することが大切だと思います。
タックスヘイブンやオフショアのお話は最近よくご相談があります。