こんばんは。税理士の渕香織です
昨日(3月24日)の日経夕刊の1面にちょっと興味のある記事が載っていました。
”マンションで駐車場事業”駐車場付のマンションって多いですよね。
でも、もしそのマンションの住民に車を持っていない人が多くて、マンションの資産である駐車場が空っぽだったらどうします?
最近、あるマンションのディベロッパーさんと話す機会があったのですが、最近は、そういう場合は外部(つまりマンションの住民以外の人)に駐車場を貸すことが多いようです。都心のマンションの場合結構引く手あまたになる場合もあるようです。
確かに、空っぽだと維持費だけかかってモッタイナイですものね。
そこで、税務的にはどう取り扱うのか?
国税庁が先月見解を公表しました。
まず、マンション管理組合というのは、ほとんどの場合法人税法上、人格のない社団等に該当することが多いようです。
内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち公益法人等及び人格のない社団等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得(以下「非収益事業から生じた所得」といいます。)には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。ではどういう場合が収益事業になりどういう場合が非収益事業になるのか
それが一番大きなポイントですよね。
日経の見出しの”空き物件、外部貸しのみ課税”という表現は、誤解を招くと思われます。
マンション管理組合が運営する駐車場はいったい収益事業なのか
それとも非収益事業なのかを解説しようと思いますが、長くなったので続きは明日。。。
つづく。。