国外転出課税およびお休みのお知らせ

皆様、ご無沙汰しております。

さて、以前から話題になっておりました所得税の改正で「国外転出課税」制度の設立についてお話します。

平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

国税庁が作ったパンフがわかりやすいと思いますので、よかったら参考になさってください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf

さて、いつもブログを読んでいただきありがとうございます。私、渕香織は、7月末までお仕事をお休みさせていただいております。その間、渕香織タックスアンドコンサルティングの既存のクライアントにはご迷惑をおかけしないように、スタッフおよび外部の協力税理士さんが対応いたしますが、新規のお仕事やクライアントに関しては、申し訳ありませんが、お断りをさせていただいております。8月ごろからまた再開できると思います。ブログもそれまではお休みとさせていただきます。もしよろしければ、毎回ブログの下にある「一日1回クリックをお願いします」と書いてあるところを覚えていればクリックしていただければ嬉しいです!

また夏にお会いしましょう!それまでお元気でお過ごしください。

渕香織

関連記事

  1. 税務裁判の紹介~海外不動産を買って節税できる?!Part1

  2. BEPSってなに?

  3. 国際税務入門ー個人の課税の区分について

  4. Expat(外国人駐在員)にとって嬉しい改正が入りそうです!…

  5. 租税条約に基づく情報交換ネットワークの拡大

  6. 非永住者の税務-Tax treatment for non-…

カテゴリー
最近の記事
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
PAGE TOP