外国に住むスポーツ選手の課税の取り扱い

こんにちは。国際税務♡税理士の渕香織です。
ブログのアップは、週一目標にしているのですが、
1月からBusy Seasonに突入してしまい、なかなかアップができずにいます。
この時期、個人のお問い合わせが増えるのは当然なのですが、
なぜか法人のご紹介や問い合わせもこの時期に集中するんですよね。
今年は、この1~3月の一番忙しい時期には、
私を含めて5人の税理士で対応をする予定です。
しっかり体調管理をして頑張ります!!
さて、私どもでは、非居住者(Non-resident)や非永住者(Non-permanent resident)の方の申告も
引き受けております。非居住者や非永住者の申告は特殊です。
時々外国にいらっしゃるプロスポーツ選手の方からの問い合わせをいただきます。
外国に住む方、つまり国籍が日本であっても外国籍であっても、税法の観点からみると
非居住者(Non-resident)となります。
その場合の税務の扱いについて簡単にお話しようと思います。
たとえば、タイに住むキックボクサーが日本で試合をしたとします。
国内法では、人的役務提供の対価となります。(所法161二、所令282)
人的役務提供の対価は、20%源泉徴収を行った上で総合課税(申告納税)をするということになります。
タイと日本との租税条約をみても、国内法と同じ扱いになることが確認できます。
ただし、租税条約では、政府の文化交流などが目的の場合は課税されないことが書かれていますので
試合の目的にも注意する必要がありますね。
租税条約によっては軽減措置や免税措置がある場合もありますので注意が必要です。
ちなみに税法では、スポーツ選手のことを、「職業運動家」っていうんですよねDocomo_kao8
なんだか重々しいですね~。
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