皆さん、こんにちは。税理士の渕香織です。
来週火曜日(10月1日)にエッサム㈱の開業塾で、税理士の岸健一さんと私の対談があります。
http://kaikei-hiroba.com/kaigyo/seminar/2013/07/003243.php
私が3年前に開業してから今までの道のりについて、赤裸々にお話します。
1時間の体験談の後は、懇親会もありますので、もしご都合がつく方がいたら
ぜひお越しくださいませ。
さて、今日の本題です。
海外発のネット配信の電子書籍や音楽等には消費税がかからないことが問題になっています。
9月24日の日経にも大きく取り上げられていました。
私のブログでも、昨年下記のように書かせていただいております。
http://blog.kaori-fuchi.com/?month=201206
消費税は、国内での役務提供(サービス)に対して課税が行われます。
でも、外国法人による海外からのサービス提供には、課税が行われません。
ネット配信の電子書籍や音楽などは、原則、役務提供地(サービス配信されるところ)での課税になるので、海外の事業者が日本国内にサービス提供しても不課税となるというワケです。
ところが!
今後は、電子書籍などネット配信した場合であっても、サーバーの所在地などに関係なく課税される方向に動いているようです。
たとえば、ヤフーのサーバーが日本にあるからネット配信しても課税だけど、アマゾンやグーグルは海外から配信してるから不課税というのは、日本政府にとっては早くなんとかしなきゃと思うのも当然ムリないですよね。
ヨーロッパではすでにそうなってると新聞に書いてありましたが、
昔、インドに関わる仕事をしたときに、確かインドも海外からのサービス提供にもVAT(付加価値税。日本の消費税みたいなもの)がかかった気がします。
日本は遅すぎる?!
せっかくつくった制度が抜け穴だらけだと意味がないのでつくるからにはしっかりした制度をつくってもらいたいですね~。
っていうか、私もこういう制度づくりに関わってみたいです。
以前、経済産業省に出向してた時にそういう制度をつくっていくお仕事の末端をさせていただきましたが、こういう「海外を参考に制度づくり」というのもやりがいのあるお仕事なんでしょうね。だんだんと本題からずれていきつつあるので、今日はこれくらいで。。。よい週末を!!