ニュースレター vol.1

第1回目は、10月に増税された消費税についてお話します。

1.そもそも消費税はどうやって計算するの?

(売上等によりお客様から預かった消費税)-(経費等により御社が支払った消費税)= 納税額

経費を支払ったからといって、なんでも消費税を控除できるわけではありません。

消費税を控除するためには、請求書と帳簿の保存が必要なのです。

特に税務調査が入ったときには、きちんとファイリングをしていると心証が全然違います。ちなみに、先月、弊社クライアントに入った税務調査では、日ごろから請求書等の保存をきちんとしていたこともあり「申告是認」(税務署からパーフェクトだと認められること)を勝ち取りました!

2.区分記載請求書ってなに?

10月から導入された軽減税率とともに、区分記載請求書の導入もはじまりました。

今までの請求書に下記2点を加えたものを区分記載請求書といいます。

A.軽減税率である旨
B.税率ごとの合計額

私の会社もやらなきゃいけないの?と思ったかもしれませんが、区分記載請求書は軽減税率が適用される飲食料品や新聞等を販売する事業者が発行するもので、それ以外の事業者は今までと同じ請求書でかまいません。

すべての会社に共通することは、この区分記載請求書を適切に保管しておくことです。

3.もし間違った請求書をもらったらどうしたらいいの?

10%と8%が混ざった買い物をしたのに、今までと同じ請求書、つまり区分されていない請求書をもらった場合はどうすればいいのでしょうか?

答えは、上記A,Bについては、買った側で書き加えることができます。もらいなおす必要はありません。
ただ内容や日付、金額などは書き加えてはいけません。当然ですが念のため。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

第一回ニュースレターいかがでしたでしょうか。皆様のご意見やリクエストお待ちしております。

 

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