復興特別所得税の源泉徴収と租税条約との関係は?

皆様、こんばんは。
税理士の渕香織です。

最近、タックスヘイブンについてのお問い合わせが増えています。
個人や中小企業のタックスヘイブンの税務調査が増えているのでその影響でしょうか???

さて、今日は復興特別所得税のお話をしようと思います。
復興特別所得税というのは、H25から25年にわたり個人だけでなく法人にも課されます。

気になるのは税率ですよね。個人の場合、その年分の基準所得税額が課税標準となります。かんたんにいうと、所得税額に2.1%をかけた金額です。法人の場合も税率は同じです。(基準所得税×2.1%)
さて、ここで、国際税務っぽい話題を。非居住者や外国法人に対する課税は、国内源泉所得に限られていますが、それらに対しても、復興特別所得税がかかります。
つまり、国内源泉所得に対する所得税率は原則20%(一部10%や15%あり)ですが、復興特別所得税の税率を加味した源泉をする必要があります。
他の所得と同じですね。

でも、その非居住者等の居住地国と日本との間で租税条約がある場合は租税条約の限度税率がそのまま適用されます。

ってことは、国内法の源泉税率が租税条約より高い源泉税率というのはほとんどないので、租税条約をそのまま使うっていうケースが多くなりそうです。
国内法の税率を使っている場合は要注意ですね!

では皆様おやすみなさい。いい夢を。。。

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