寄付を考えているあなたへ

イチローのように一億円の寄付は無理だけど無理ない範囲の寄付したいって思ってる方多いと思います。
今日は税務の観点からの寄付のお話をしたいと思います。

寄付金といっても、法人がする場合と個人がする場合とで扱いが異なりますが、「ふっち―日記」を読んでくださっている皆様は、個人の方が多いと思いますので、個人が寄付した場合のお話をしますね。

個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば「寄附金控除」(所得控除=所得から控除できる金額)の対象となります。

ただ、全額「寄付金控除」の対象となるわけでなく、控除額は【その年に支出した寄付金の額-2,000円】となります(特定寄附金の額の合計額は所得金額の 40%が上限)。
どういう寄付が「特定寄附金」に該当するかというというのでしょうか?一例をお話します。

① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金・新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平 23.3.15 財務省告示第 84 号)として直接寄附した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(*1)

(*1)つまり、義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていない場合や、そのことが税務署において確認できないものについては、「寄付金控除」(所得控除)の対象にはならないということになります。

確定申告で寄付金控除とるためには、ちゃんと領収書とっておいてくださいね。
寄付金控除、大きいですよー。税金安くなるので、心おきなく寄付しましょ~!

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