東京の会社も震災の影響で申告期限延長できるの?

今日もたくさん揺れますね。

自転車ついに盗難にあってしまって自転車通勤お休み中のふっちーです。
おんぼろ自転車だったんですが、結構愛着があったからちょっとさみしい。。

日本の会社は3月決算が多いですよね。
今日は法人の申告期限の延長の話をしたいと思います。
災害などの理由により、国税に関する申告、納付などをその期限までにすることができない場合には、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付などの期限を延長することができることとされています。
(国税通則法より)

このたびの震災では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県が地域指定されていますので、これらの地域に納税地のある法人は震災の影響による申告延長はOK!
では、地域指定された地域以外の地域に納税地がある法人(たとえば東京の会社)が、震災により、確定申告書を申告期限までに提出することができない場合にはどうしたらよいでしょうか。
地域指定されてなくても、所轄の税務署に申請することで、個別指定で認められます。

たとえば東京の会社が仙台に支店がありその支店の決算をすることができないので申告延長したい、とかは認められますよ。
なお、地域指定以外の地域に納税地がある法人が、災害により期限までに申告することができない場合とは、例えば次のような場合をいいます。

① 本社事務所が損害を受け、帳簿書類等の全部又は一部が滅失する等、直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合
② 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により申告等を行うことが困難な場合
③ 会計処理を行っていた事業所が被災し、帳簿書類の滅失や会計データが破損したことから、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合
④ 工場、支店等が被災し、合理的な損害見積額の計算を行うのに相当期間を要し、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合
⑤ 連結納税の適用を受けている場合において、連結子法人が被災し、連結所得の計算に必要な会計データの破損があったことなどから、申告等を行うことが困難な場合
⑥ 災害の影響により、株主総会が開催できず、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合

また顧問税理士が、
・交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断
・納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等
の理由で、関与先法人の申告等を行うことが困難な場合にも、個別指定の申請をすることが認められます。

でも実務上はこれ以外のいろんなケースがあると思いますので、こういう場合はどうかなーっていうときは、どうぞお気軽にお問い合わせしてみてくださいね!

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