海外から行うインターネットサービスについて考えてみました。

こんばんは。
国際税務税理士の渕香織です。

東京では、今雨と風がすごいです私も渋谷でとばされそうになりましたがなんとか家に帰りました

さて、前回のブログでは、日経にのっていた外国からインターネットサービスを提供すると消費税がかからないということについて検討しました。

それでは法人税はどうなるのでしょうか。
国際税務の原則として”PEなければ課税なし”という言葉があります。
PEつまりPermanent Establishment(恒久的施設)が日本になければ国内源泉所得として課税はされません。(事業所得)

簡単にいうと、外国の会社が日本で全く事業活動がなければ課税がないということです。でもここで問題なのが、何がPEなのかどうかということです
有名な事件は、2009年米アマゾンは日本にPEをもっていないとしてずっと日本で法人税を納付していませんでした。
しかし、千葉にある倉庫はPEだと認定されて莫大な追徴課税を言い渡されました。

外国からインターネットでサービス提供をするからといってすべて課税されないというわけではありません
取引ごとに十分な検討をしてプランニングをしていく必要がありますのでそういうビジネスをする時には専門家に相談をされることをお勧めします。

今日こそ12時までに寝ようと思ったけどもうこんな時間!
寝なきゃ~。

おやすみなさい

関連記事

  1. 日本に住む外国人の所得が非課税になる時

    2013.10.18

  2. 非永住者の申告に忘れてはいけないもの&ヨガ税理士としてのお知…

    2012.04.1

  3. 国外財産調書ーエキスパットは不要?!

    2013.11.29

  4. BEPSってなに?

    2013.10.31

  5. 外国に住むスポーツ選手の課税の取り扱い

    2014.02.4

  6. 外国人旅行者向け消費税免税制度の改正(消費税免税使いやすくな…

    2013.12.26

カテゴリー

最近の記事

  1. 一時支援金ラストスパート!(Subsidy for…

    2021.05.7

  2. News Letter – Rent …

    2020.07.10

  3. Breaking news-how to appl…

    2020.04.29

  4. Subsidy for cooperation i…

    2020.04.24

  5. News Letter – COVID19 Sub…

    2020.04.15

2024年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
PAGE TOP